2017-04-11 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
英文の条約を和訳したものですので、やや翻訳調でお聞き苦しい点もあったかとは存じますが、一般的に、この定義は、障害を従来の心身の機能の障害のみに起因するものと捉えるいわゆる医学モデルの考え方から、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものと捉えるいわゆる社会モデルの考え方に大きく転換したものと理解されております。
英文の条約を和訳したものですので、やや翻訳調でお聞き苦しい点もあったかとは存じますが、一般的に、この定義は、障害を従来の心身の機能の障害のみに起因するものと捉えるいわゆる医学モデルの考え方から、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものと捉えるいわゆる社会モデルの考え方に大きく転換したものと理解されております。
これは、大戦中のテヘラン宣言でありましたか、その引用であるという説もありますし、英語で書かれた憲法草案を日本語に直した翻訳調の文章であるということも思うわけでありますけれども、これに続く、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」
無国籍風というか翻訳調というか、現憲法の前文は、日本語としてきわめつけの悪文と言っても過言ではありません。 特に、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」という部分は、戦後、日本外交の動かしがたいテーゼとなり、我が国の精神的隷属性をつくり上げてしまった弊害ははかり知れません。
現行憲法前文については、全体がかなり翻訳調であり、その原案がアメリカの憲法やマッカーサー・ノートなど、占領時代に西洋の思想哲学的文章から取り入れられたと見られる文章がたくさん並んでおります。自国の安全保障については、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」と記載されております。
まず、現行憲法の前文については、全体が翻訳調であり、その原案が、アメリカの憲法やマッカーサー・ノートなど、占領時代に西洋の思想や歴史的文章から取り入れられたと見られる文章が並んでいます。中でも、自国の安全保障について、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」とは、まさにユートピア的発想による自衛権の放棄にほかなりません。
憲法改正論のその基本的な条項のところのQアンドAの部分に、西欧型の天賦人権説的なものは云々という話がございまして、ここが非常によく誤解されるんですが、まさにおっしゃられていたように、小山参考人がおっしゃられていたように、先週もそういう議論があったんですけれども、人権の事実的に、具体的に表れる形というのは各国の社会の特色とか今までの歴史とかいうものをある程度反映するものであるからという話と、余りにも翻訳調
最後に、もう一つの御議論はその表現ぶりについてでありますが、現在の前文の文章は余りに翻訳調であることから、もっとわかりやすい美しい日本語で、かつシンプルに書くべきであるとする御主張がございます。これに対しては、現在の前文は、大変に格調高いものであり、国民の間にも定着しており、改正の必要は一切ないとの御主張もなされているところでございます。
現行憲法の前文は全くの翻訳調でつづられており、日本語として違和感があります。我が党の憲法改正草案では、日本語らしく、わかりやすいものとし、短い文章で表現しました。現行憲法の前文は約六百四十字ですが、我が党の草案の前文は約三百四十字としました。論点表ではAの立場になります。 以上、私からの意見表明といたします。ありがとうございました。
これも先ほど来各党の御意見がありましたけれども、総司令部案が基調となっておりますから、翻訳調となっております。また、一つ一つの文章も長くて、力強さに欠けているという問題点を持っております。 そして、三点目はその内容であります。 人間相互の関係を支配する崇高な理想、あるいは、政治道徳の法則は普遍的なものといった、極めて抽象的な表現が多用されております。
特に、GHQの指令で作られた我が国憲法をもっと日本らしい、日本人らしい、そして翻訳調の日本語をもっと日本語らしいものにする、そういうことに意を払いました。 前文は全て変えました。しかし、主権在民、平和主義、基本的人権の尊重を継承するとともに、自助、共助の精神を強調いたしました。 天皇の章では、元号、国旗・国歌、それから天皇の公的行為等を入れました。
制定の経緯から、非常に翻訳調でわかりにくい表現が多くあります。また、憲法の解釈で何とか工夫しながら、現実の政策を推進しているというわかりにくい面もあります。十八歳でしっかり判断して国民投票を行うには、憲法改正に当たりまして、まずは、解釈がしやすい、わかりやすい憲法としていかなければならないと考えております。
というような、主権国家としてあり得ない物の考え方、あるいは極めて翻訳調であること。憲法前文から日本語の表現としていかがなものかというようなことを取り上げれば切りがないくらい翻訳調で、国語としてなっていないというふうに思っております。
現行憲法前文は、確かに翻訳調でわかりづらい悪文です。具体的には、英語の決議文に特有の留意点等を多用しており、例えば、正当に選挙された代表者を通じて行動しという文言がこの憲法の確定に係るのに、これを時に代議制民主主義をあらわしたものと誤解されるなど、法律の中の法律としては極めてよい文章と言うことはできません。
よく言われるのに、憲法前文は翻訳調だという声があるんですね。それからまた、したがって、正しい日本語で書き直すべきだという、それに対する提言があるんです。どうも聞いておりますと、なかなかこれは気持ちがこもった発言であるがゆえに、よい表現で言えば感情的だというふうに申し上げてもよいと思います。
現在の憲法の前文は翻訳調で日本語として読みにくい、そうおっしゃる方もいらっしゃいますし、そう聞くとそうかなとも思いますが、宮澤元総理のように、最初はそう思っていたが、もうなれてしまったと言われると、そうかなという気もいたします。今の憲法の前文をもう少し簡単にわかりやすく書き直すことができるというならば、今の前文をもう少しわかりやすく簡単に書き直してもよろしいのかと思います。
このように、戦後六十年も経過して、翻訳調云々の文体の議論はおくとしても、我が国の最高法規の中で用語の正確性にかかわる和訳の稚拙さを引きずることが本当にいいことかどうか、もっと明確にすべきじゃないかというようなことを申し上げたいと思います。 次に、地方自治について。
よく、現行憲法が翻訳調だというような批判のされ方があるんですけれども、私自身は実はそれを実感としてよくわからなかったんです。例えば、憲法二十三条は「学問の自由は、これを保障する。」
まず、現行憲法の前文については、これを全面的に書き換え、翻訳調の表現を改め、文章は平易で分かりやすいものとし、模範的な日本語の表現にする。
その理由の一つとして、現行憲法は明確性に欠けた翻訳調であるがゆえに、余りにもわかりにくいということが挙げられます。少なくとも、国家の姿をあらわす最高法規としての憲法であるならば、正しい日本語を使用した明瞭な文章で構成されるべきであり、国民のだれが読んでもその解釈において共通の認識が得られる内容であることが大前提だと考えます。
こういう事情からしまして、成立しました日本国憲法は、占領軍の指導によりつくられたものであることは明らかでありまして、そのことは、その内容を一読いたしますと、それが翻訳調で大変に不思議なと言うしか言いようのない日本語であったことを私はよく記憶いたしております。
そのほかにも、翻訳調で評判の悪い前文を全面改正することや二院制の在り方、地方自治等の項目についても大いなる議論が必要であります。 総理は、我が国の将来を見据えつつ、国づくりの基本をどのようにとらえ、それを憲法改正にいかに反映されるのか、見解と取組の決意をお聞かせ願います。
前文の文章表現に関しましても、1.翻訳調の現行の前文の表現を改め、前文の文章は、平易でわかりやすいものとし、模範的な日本語の表現を用いるべきである、2.一つの文章が冗長にならないようにすべきであるとの意見がございました。 次に、天皇についてでありますが、共通認識として、象徴天皇制については、今後ともこれを維持すべきものであることについては、異論がございませんでした。
私、率直に申し上げまして、現行日本国憲法の前文、これはどう読んでも日本語としては非常にまずい、いわゆる翻訳調であるということは、だれからも認められることだと思います。そこで、日本国憲法の前文を改めるとすれば、美しい日本語でこれを書くべきである、このように思います。
今度もし改定するなら日本語の専門家を入れろとか、あるいは翻訳調である、エスタブリッシュメントを「確定し」と訳す、これはおかしいとか、そういう議論もあったということを補足的に申し上げておきます。 以上です。